HOME >お役立ちコラム >episode 5 自筆証書遺言のルール お役立ちコラム 2022/09/08 遺言書補助者日誌 episode 5 自筆証書遺言のルール こんにちは、補助者の河合です。 遺言書には 自筆証書遺言 公正証書遺言 の2種類あります。 今回は episode 3 の続き 自筆証書遺言のルールについてお話します。 ルールは4つです。 最初から最後まで全て手書き(自筆)する 作成した年月日を書く 本人の生年月日、本名をフルネームで書く 印鑑を押す(実印または認印) ⚠ 夫婦連名の遺言は無効なので注意が必要です。 ご夫婦それぞれ一通ずつ書きます。 一覧へ戻る カテゴリから選ぶ 相続相談 お客様の声 配偶者特別控除 遺言書 遺産分割調停 贈与 補助者日誌 相続欠格、相続排除 相続放棄 相続トラブル 相続や遺言のセミナー 相続の話 生命保険や死亡退職金 業務日誌 教育資金贈与の非課税 改葬許可 成年後見 家族信託 事例から学ぶ相続 相続手続きのご案内 相続手続きのながれ [ 料金の目安 ]