HOME >お役立ちコラム >episode 14 相続人が未成年 お役立ちコラム 2022/09/08 補助者日誌相続の話 episode 14 相続人が未成年 こんにちは、補助者の河合です。 episode 12 で 遺産分割協議についてお話しました。 遺産相続を行う場合には 遺産分割協議書に 相続人全員の署名と実印、印鑑登録証明書 が必要になります。 さらに 相続人が未成年の場合は 一人につき 特別代理人が必要です。 特別代理人は裁判所が認定します。 未成年者の親族や 弁護士や司法書士などの第三者 が選ばれます。 一覧へ戻る カテゴリから選ぶ 相続相談 お客様の声 配偶者特別控除 遺言書 遺産分割調停 贈与 補助者日誌 相続欠格、相続排除 相続放棄 相続トラブル 相続や遺言のセミナー 相続の話 生命保険や死亡退職金 業務日誌 教育資金贈与の非課税 改葬許可 成年後見 家族信託 事例から学ぶ相続 相続手続きのご案内 相続手続きのながれ [ 料金の目安 ]