こんにちは、補助者の河合です。

 

遺産分割協議書<<遺言書

 

相続が発生するとき、遺言書が最も優先されます。

 

もし遺言書がなければ、



法律で決められている相続人全員で



相続財産の分け方を話し合い遺産分割協議を行います。

 

逆に



被相続人が遺言書を残している場合は

遺産分割協議も



遺産分割協議書も不要になります。

 

ただし、、、

 

被相続人(亡くなった方)の遺言書に不備がある場合は



遺言書とは認められず



無効になります。

 

遺言書の書き方にはルールがあるので、



決められたルールに沿って遺言書を残すことが重要になります。

 

ルールについでは後に書かせて頂きますね。