こんにちは、補助者の河合です。
遺産分割協議書<<遺言書
相続が発生するとき、遺言書が最も優先されます。
もし遺言書がなければ、
法律で決められている相続人全員で
相続財産の分け方を話し合い遺産分割協議を行います。
逆に
被相続人が遺言書を残している場合は
遺産分割協議も
遺産分割協議書も不要になります。
ただし、、、
被相続人(亡くなった方)の遺言書に不備がある場合は
遺言書とは認められず
無効になります。
遺言書の書き方にはルールがあるので、
決められたルールに沿って遺言書を残すことが重要になります。
ルールについでは後に書かせて頂きますね。