お役立ちコラム
相続登記が義務化されます 思うことその2
こんにちは、垂水の司法書士山下です。
前回、相続登記が義務化されることを書きました。
この義務化、私が司法書士をしているので仕事が増えそうってのもあり歓迎していますが
そもそも早く義務化しなければならないんではないかと思っていたので、その必要性を考えてみたいと思います。
相続手続きが必要な場面ってどんな場面でしょうか。
不動産は死んだ人の名義では、「売買」も「賃貸」も「担保に入れた借り入れ」も出来ないのです。
これは不動産の売買などは必ず登記簿を確認して契約などをしますが、
登記簿上の名義人が死亡者だと、その方と契約は出来ないからです。
そこで必ず相続登記によって生きている方に名義変更する必要があります。
じゃあ、相続登記をすればいいじゃないとなるのですが、ここで問題は
相続手続きは基本的に相続人全員の協力が必要な手続きだという点です。
相続人が1人や2名など家族の中だけの場合は対象者がすくないのですが、
そうでなくなると大変な場面がやってきます。
これまで司法書士業務をしてきた中で、何度か相続登記を完了できない事案に出くわしています。
そういった事案のほとんどが、相続が発生してから(名義人の死亡)時間がずいぶん経過しており
その間にさらに何人もが亡くなっている事案です。
相続は人が亡くなるとその子供や兄弟が相続人になる仕組みのため、死亡者が増えるとドンドン相続人が増えてしまいます。
法律上、相続手続きは全員の同意が原則必要なので関係者が増えると加速度的に手続きが困難になってしまうのです。
正直、一人でも仲たがいして手続きに協力してくれない人が出てくると途端に手続きがとん挫しかねません。
相続手続きができない事で大問題になったのが東日本大震災での復興事業でした。
このことについて次回書いてみたいと思います。