お役立ちコラム
超高齢者の「失踪宣告」が増えている件
こんにちは 垂水区の司法書士山下です。
5/8付読売新聞に「失踪宣告」が相次いでいる記事が出ていました。
失踪宣告とは生死不明の状態が原則7年以上続く人に対し、家庭裁判所にて法的に死亡したと「みなす」制度です。
家庭裁判所による所在の調査や官報への公告を経て宣告されますが、のちに生存が判明した場合には取り消され戸籍も復活します。
失踪宣告が問題になるのは多くの場合、相続人の中に行方不明、生死不明の人がいる場合です。
相続手続きでは、遺言がある場合を除き原則相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
相続人を確定するため亡くなった人の戸籍を生まれてから死亡までたどっていくと、連絡先が全く分からない相続人が出てきたりします。
多くの場合は、記録のある住所地にお手紙をしたり、電話を調べたりして連絡がつくことが多いのですが、中には全く連絡が取れなかったり、そもそも高齢すぎて生死が怪しい人も出てきます。
手を尽くして探しても探せない場合、相続手続きを進めるためには「相続財産管理人」制度や「失踪宣告」を申し立てていくことになります。
新聞にも記載されていましたが、失踪宣告の公告で掲載時に120歳を超えていた人は50人に上ったそうです。
失踪宣告を出したということは、戸籍に死亡の記載がなかったということであり、きちんと役所に死亡届をされていない方がそれなりに存在する事実に驚きました。
今後相続登記の義務化が実施(2024年4月)されると、これまで放置していた相続案件が表にでてくることが予想されます。
「失踪宣告」を含め、相続手続き関係をスムーズに進めれるような運用を行政に望みます。