お役立ちコラム
2022/09/08
不動産の名義書換
不動産の相続登記について
マイホームや土地、収益物権などの不動産は名義変更(相続登記)の手続きが必要になります。
その場合は、「所有権移転登記」をすることが一般的です。
「所有権移転登記」をせずに故人の名義のままでは、相続人はその不動産の売却や抵当権を付けての借入が出来ません。
相続人が複数の場合
相続人が複数の場合には、相続人の中から不動産を取得するものを決めその人の名義で登記することが一般的です。
不動産の名義が複数人になると、売却等のなんらかの処分をする際に必ず全員の合意が必要となり後々苦労する場面が増えてしまいます。
もっとも、遺産分割が長引きそうなときなど相続人全員の共同名義で登記することも当然にできます。
手続き方法
相続登記は不動産を管轄する法務局(登記所)に申請書類を提出して行ないます。
本人での申請も出来ますが、複雑な手続きが必要になるため司法書士に依頼する事が一般的です。
不動産取得税は相続での登記にはかかりません。
相続手続きをしていると質問を受ける事のひとつに不動産取得税があります。
相続で名義書換について「登録免許税」、相続全体について「相続税」がかかる場合がありますが、
不動産をすとくされても「不動産取得税」は課税されません。
不動産取得税を心配されて相続登記をしない、、といったことが無いようにご注意下さい。