お役立ちコラム
2022/09/08
遺言書がある場合
遺言書が出て来たら、どうしたら良いでしょうか?
すぐに開けて内容を確認する、、ちょっと待ってください。
すぐに開けて内容を確認したくても「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」は勝手に開封する事は許されていません。
必ず家庭裁判所で「検認手続き」を受ける必要があります。
これは遺言書の偽造変造などを防止するため法律で手続きが決まっているからです。
検認手続き不要の「公正証書遺言」
先の「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」とは対照的に公正証書遺言では検認手続きは不要です。
これは遺言書の原本は公証人役場に保管されていて偽造や変造の恐れが無く、
また作成時に公証人が本人の意思を確認して作成しているため真正であることが担保されているからです。
ですので公正証書遺言があった場合は、以下の「検認」の手続きを省略して相続人は遺言の内容を実行することが出来ます。
検認手続きの方法
検認手続きは遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書の保管者または、発見した相続人から申立てをします。
申立てをしたら、家庭裁判所は相続人に連絡をして日程を調整し、
相続人立会いのもとで遺言書を確認し検認調書を作成します。立ち会わなかった相続人には後ほど通知が届きます。
銀行手続きや相続登記などはこの「検認調書」を使用して行ないます。
検認の申立て
申立人 >> 遺言書の保管者または、発見した相続人
申立先 >> 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用 >> 800円の収入印紙と連絡用の郵便切手(家庭裁判所に予め聞いておくとよい)
必要書類 >> 申立書、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本