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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

相続したくない場合は相続放棄

相続したくない場合は相続放棄

借金や連帯保証があり、相続したくない場合は「相続放棄」

 

亡くなった方が借金や連帯保証をしていた場合、何もしなければ基本的に相続人が相続してしまいます。

 

遺された財産よりも債務のほうが多い場合は「相続放棄」を検討してください。」

 

相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行なう必要があり、民法に以下の規定があります。

 

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない」(民法915条)

 

このように相続放棄には手続きの期限がありますので、必要な場合は直ぐに専門家に相談下さい。

 

また、亡くなってから3ヶ月以上経過している場合でも「相続放棄」出来る場合がありますので、あきらめずにご相談下さい。

 

相続放棄のポイント

【1】 手続きの注意点

家庭裁判所にて行なう必要があります。手続きの期限がありますのでご注意下さい(一般的に亡くなってから3ヶ月)

 

【2】 相続放棄の効果

初めから相続人で無かったとの扱いになるため財産も負債も相続しません。

 

相続人が変更になる場合があります。例えば放棄する人が唯一の子であった場合、放棄によって亡くなった方の両親や兄弟が相続人になります。

 

そのため、相続放棄は親族一同でなされる場合が多くなります。

 

【3】 遺産分割協議や相続分の無い事の証明書と混同しない

「遺産分割協議」や「相続分のない事の証明書」は「相続放棄」ではありません。

 

債権者に対しては効力がありませんので借金や保証の負担から逃れられません。

 

かならず「相続放棄」の手続きをしてください。

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