垂水区で相続に強い

司法書士事務所 山下リーガルサービス

- 電話相談対応!初回60分無料相談実施中!-

078-202-5578

平日 9:00~18:00(土日祝は予約にて対応)

相続でお困りのあなたへ、垂水区の相続に強い司法書士にまずはお気軽にご相談ください。垂水区地域密着・相続相談実績300件以上・明瞭な料金体系。電話相談対応!初回60分無料相談実施中! 相続でお困りのあなたへ、垂水区の相続に強い司法書士にまずはお気軽にご相談ください。垂水区地域密着・相続相談実績300件以上・明瞭な料金体系。電話相談対応!初回60分無料相談実施中!

お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

遺産分割の期限は?

遺産分割の期限は?

遺産分割協議とは何ですか?

 

遺産分割の期限はありますか?

法律上は遺産分割協議をいつまでにしなければならないという期限はありません。

 

しかし、相続税などの税務上の減税を受けるには遺産分割を確定していないといけません。

そのため相続開始から10ヶ月以内(申告期限から3年以内に分割を確定させれば遡って適用出来るため遅くとも3年以内)には、

 

遺産分割協議を確定させたほうが相続税が低くなります。

 

遺産分割に時間がかかってしまう原因のひとつに相続争いがあります。

 

相続争いが起き訴訟に発展してしまった場合では、弁護士費用に相続財産の何割かが消えてしまい、

 

1年から数年の時間がかかり、その挙句裁判で出た分割の内容は、法定相続割合と同じといった場合が多々あります。

 

「こんなことなら始めから喧嘩せずに分けておけばよかった、、」 と言った声も聞きます。

 

相続税の減税規定を受けるためにも、また円満な親族関係を維持するためにも、遺産分割は早期に相続人間の話し合いで解決したいものです。

 

知らないと損をする 遺産分割を早期に終わらせるべき税規定

分割協議を確定させないと適用されない相続にかかわる規定をご紹介します。

 

【1】配偶者の税額軽減

 

配偶者には税額軽減規定があって相続した財産が「配偶者の法定相続分まで」または「1億6000万円まで」は課税されません。

非常に大きな軽減が受けれる制度ですが、遺産分割が未了の状態ではこの軽減を受けることができません。

 

【2】小規模宅地の評価減

土地を相続する場合には、一定の要件のもと、居住用では240平米、事業用では400平米まで、評価額を50%から80%減額できるという制度です。

 

この規定も、未分割の状態では受けることができません。特に市街地に土地をお持ちの方は相続税額に大きな影響を及ぼす制度ですので要注意です。

 

なお、税制改正により2014年1月からは小規模宅地の適用要件が緩和されます。さらに2015年1月からは適用面積が現在居住用で240平米なところ330平米に拡大されます。

 

【3】そのほかの規定

「農地等の相続税の納税猶予」や「物納」、事業を営んでいる場合には特に注意が必要な「非上場株式についての相続税の納税猶予」の制度も分割が終わっていなければなりません。

一覧へ戻る

山下リーガルサービス

総合評価 :
口コミ数 :