お役立ちコラム
2022/09/08
遺産分割協議とは何ですか?
遺産分割協議とは何ですか
遺産分割協議の意味
相続人が誰か特定できたら、誰が何を相続するかを相続人間で決めます。
遺言書がある場合は、基本的にはそれに従って相続する事になります。
先に出てきた法定相続分は民法が規定しているものですが、相続人間で別の割合に分けることは自由です。
この相続人間の話合いを「遺産分割協議」と呼んでいます。
遺産分割について民法は
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してする。」
と定めています(民法906条)。
自由に分けられるとはいっても、それぞれの相続人の生活や、年齢、住んでいる場所などに考慮して分けることが求められます。
結局のところ、相続人の皆さんでお互い妥協点を見出しながら遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成して協議内容を書面で残すようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する主な目的は次のようになります。
【1】相続人間の合意を文書で残す。
【2】正確な文書で後日の不毛なトラブルを防止する
【3】相続登記、銀行口座や自動車の名義変更手続きに使う
【4】相続税の申告書に添付する
遺産分割協議書の例を載せますので参考にして下さい
遺産分割協議書
本 籍 何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所 何県何市何町何丁目何番何号
被相続人 甲 野 太 郎(平成何年何月何日死亡)
上記被相続人の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、次のとおり決定した。
1.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。
【土地】
所在 何市何町何丁目
地番 何番何
地目 宅地
地積 146.00平米
【建物】
所在 何市何町何丁目
家屋番号 何番何
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 45.12平米
2階 40.23平米
2.相続人乙野二郎は次の遺産を取得する。
【現金】 金3,000,000円
【預貯金】 ○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000
【株式】 ○○株式会社 普通株式 100株
3.甲野一郎は、上記記載の遺産を取得する代償として、丙野三郎に平成何年何月何日 までに、金○○○円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野一郎がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
平成何年何月何日
【相続人甲野一郎の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人乙野二郎の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人丙野三郎の署名押印】
住所
氏名 実印