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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

相続財産(遺産)の分割方法

相続財産(遺産)の分割方法

遺産分割の3つの方法

 

遺産分割は相続人間で皆が納得できればどのような方法でもかまいませんが、大別すると3つのパターンに分けられます。

遺産分割でもっとも分けやすい財産は金銭で、分けにくい財産の代表は不動産になります。

 

相続財産のほとんどが不動産という場合、十分な数の不動産がある場合は別として、特定の相続人だけが相続財産を得ることになり不公平が生じてしまいます。

 

そのような場合には、換価分割や代償分割を取り入れながら遺産分割の話をまとめていきます。

 

現物分割(げんぶつぶんかつ)

Aの土地は長男に、Bの土地は長女に、と遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では各相続人の相続分できちっと分ける事はよほどの現金が無い場合を除いて難しく、

 

相続人間の取得格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で穴埋めしたり、

 

自己資金で穴埋め(代償金の支払)したりします。

 

換価分割(かんかぶんかつ)

相続財産を売却した後に銭を分ける方法です。

 

分けやすい現金に換えた後に分けるために相続人間の相続分の差が出にくいメリットがあり

 

ますが、売却に時間が掛かったり、売り急いでしまうと相場よりも安価で売却してしまう場合も有り注意が必要です。

 

代償分割(だいしょうぶんかつ)

相続人のうち遺産を相続した人が、相でない人に対しお金(代償金)を支払うことで相続人間の格差をなくす分割方法です。

 

例えば長男だけが土地建物を相続し、次男、長女には相続財産がわずかな金銭のみという場合、長男は代償金として次男、長女に金銭をしはらうことで納得を得る場合です。

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