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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

戸籍の種類を解説

戸籍の種類を解説

戸籍の種類と謄本、抄本の違い

 

戸籍には戸籍、除籍、原戸籍があります。

 

謄本と抄本の違いは世帯全員分か指定した人の分「のみ」かです。

 

では戸籍について説明します。

 

「戸籍謄本」は戸籍の原本を写したもので「生年月日」や「父母の氏名」など戸籍に入っている人全員がきさいされています。

 

これに対し「戸籍抄本」は戸籍にの中の特定の個人についての写しになります。

 

相続手続きではほとんどの場合「戸籍謄本」が求められます。

 

役場では「全員の記載のある戸籍謄本が欲しい」と伝えて「謄本」で取りましょう。

 

ただ、必要となる戸籍謄本が1通だけという場合はほとんどありません。

 

なぜなら、結婚すると両親の戸籍から出て、新しく夫婦の戸籍が編成されるため複数の戸籍にまたがって出生からの記録が残っていくからです。

 

除籍謄本とは戸籍に記載されている全員が死亡や結婚で除籍された場合には、戸籍は別に保存されることになります。これを除籍簿といい、

 

その写しを「除籍謄本」とよんでいます。

 

たとえば、明治生まれの祖父がなくなった場合、出生から死亡までの戸籍を取得すると、祖父の生まれた当時の戸籍(正確には除籍謄本)をとることになります。

 

原戸籍とは「戸籍謄本」というと現在の戸籍をいいますが、戸籍制度の改正や管理方法の変更で戸籍は数回作りなおされています。

 

作りなおしの作業を「改製」とよんでいますが改製前の戸籍を今の戸籍と区別するために「改製原戸籍」と呼びます。

 

よみかたは「かいせいはらこせき」もしくは「はらこせき」が一般的です。「げんこせき」と呼んでしまうと現行の戸籍という意味の「現」か「原」の意味か区別できないからです。

 

結局 出生から死亡までの戸籍とは?

 

銀行や役所で求められる「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」とは、以上の戸籍、原戸籍、除籍の謄本を故人の出生から死亡まで集めることです。

 

役所では「相続で使うので連続した戸籍謄本が欲しい」旨伝えれば、「その役所にある」連続した戸籍を出してくれます。

 

転籍などで本籍地が変わっていれば、本籍地の数だけ請求する作業が必要になります。

 

またその際は、転出先の本籍地や転入前の本籍地を戸籍謄本を読んで判別する必要があります。

 

コンピュータ化された後の戸籍は、○○から転入 とある記載を追っていけばすぐに判断できるでしょう。

 

手書きで記載されている原戸籍や除籍は、書き写した人の癖もあってなかなか読みにくいものがあると思います。

 

そういった場合は司法書士などの専門家に始めから依頼するのもよいとおもいます。

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