お役立ちコラム
2022/09/08
相続では戸籍が必要です。
故人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
死亡保険金の受け取りや遺族年金の手続き、銀行の口座解約に相続税の申告など多くの手続きには戸籍の添付が求められます。
窓口で「なくなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。」と説明を受け、
「連続した戸籍???」となった方もおられるのではないでしょうか。さらには「原戸籍」(はらこせき)「改製原戸籍」も必要です、、
などと言われると本当に混乱してしまいますよね。
では連続した戸籍謄本はなぜ必要なのでしょうか?それは故人の相続人全員を確認するためです。
例えば、戸籍を取得する中で遺族が知らない隠し子や養子が発覚して相続人が増える、といったこともあるのです。
故人の出生から死亡までの一連の戸籍をとることで、全ての相続人の記載を確認でき相続人の確定が出来ます。
戸籍はどこで取れるのですか?
戸籍は本籍地の市町村役場で取ることが出来ます。
ここで注意して欲しいのが、結婚や引越しで転籍している場合は、転籍前の戸籍は以前の本籍地で保管されていることです。
例えば生まれてから結婚するまでは明石市に本籍があった方が、結婚して神戸市に本籍地を移された場合には連続した
戸籍をとるには明石市役所と神戸市の区役所に請求する必要があります。
神戸市や明石市のように近隣の市町村ならまだいいのですが、本籍地が遠方の場合は取得に手間がかかります。
戸籍は郵送でも請求が可能です。
本籍地が遠方の場合には郵送による戸籍の請求が便利です。
その場合、
①本籍地の市町村のホームページから申請書をダウンロードして
②返信用封筒に切手を貼り
③郵便小為替で費用を同封
して市町村役場に郵送することになります。郵便小為替は最寄りの郵便局で購入可能です。