お役立ちコラム
日本最高齢は明治31年生まれです
こんにちは 神戸市垂水区の司法書士山下です。
最近申請した相続登記の話
被相続人(亡くなられた方)には子供が無く、相続人は奥さんだけという案件でした。
民法では相続人は配偶者とその子供、子供がいない場合は両親(直系尊属)、直系尊属もいない場合はなくなられた方の兄弟姉妹とその子になります。
今回は子供も両親も兄弟姉妹もいない場合でした。
登記では他に相続人がいないか確認するために被相続人の生まれてから死亡までの戸籍をすべて取得します。
そこで子供がいない場合、両親が相続人となるため、両親の生まれてから死亡までの戸籍をすべて取得します。この段階で兄弟姉妹の存在の有無も判明します。
今回の申請では両親の死亡と兄弟姉妹の不存在、さらに祖父母の死亡も確認しましたが(聞き取りで)祖母の死亡の記載のある戸籍までは取り寄せていませんでした。
多くの場合、祖父母の死亡は同一の戸籍で記載されていますが、
今回は高齢になってからの離婚で別戸籍になっていたため祖母の死亡の記載がありません。
もっとも生まれ年が明治31年、、さすがに高齢すぎて存命しえない、あえて取らなくてもOKという判断でした。
ところが!!法務局から電話が、、
祖母の死亡を戸籍で確認しないと登記を進めれないとの連絡がありました。
私:いやそういっても明治31年生まれの方ですし、親族への聞き取りもしていますから自明では??
法務局:日本最高齢の方は明治31年3月5日生まれで、今回の祖母は3月以降の生まれです。つまり存命の可能性がある、、ので一応戸籍とって欲しい。
私:おお!!そうなんですね。垂水区で116歳って聞いたこと無いしありえないような気もしますが、登記は書面審査ですし必要なら戸籍とってきます。
法務局:必要です!!
私: わかりました、、、
というやり取りのあと戸籍を急いで取得し無事に登記は完了しました。
というわけで今回勉強したことは「明治31年3月生まれの方が平成26年9月現在で最高齢」ということでした!