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お役立ちコラム

2022/09/10

相続相談

【相続】成年任意後見制度を利用したい

【相続】成年任意後見制度を利用したい

▶成年任意後見制度を利用したい方一度動画をご覧ください
 

 

↑【動画の2つのポイント】
 
①利用できる人と後見人の役割
 
②成年後見制度は2つある
 
①成年後見を利用できる人
 

成年(未成年は別の制度がある)

 

精神疾患が原因で判断能力が低下した人

 

②後見人の役割
 

財産の管理

 

支援

 

③2つの成年後見人制度
 

任意後見制度(認知症

公正証書で後見人を指定する契約

 

法定後見制度(認知症)家庭裁判所に後見人を選任してもらう(専門職後見人になることも多い)

家庭裁判所に後見人を選任してもらう(専門職後見人になることも多い)

 

コメント
 
Webサイトを見ていただきありがとうございます。司法書士の山下隆之です。
 
今回は「成年後見制度」をテーマに話をしたいと思います。
 
 
成年後見制度は「精神上の障がい」がある成年が利用できる制度です。
 
家庭裁判所が関与するのでなかなかとっつきにくいかと思いますので、
 
 
成年後見制度のとっかかりをできるだけ分かりやすく話をしていきます。
 
1つめはどんな人が成年後見制度を利用できるのか、
 
 
後見人の仕事はどんなものが有るのかを説明します。
 
2つめは任意後見制度と法定後見制度の違いの説明です。
 
 
成年後見制度でも本人の状況によって2つの制度に分かれているので注意が必要です。
 
成年後見を利用利用できる人 読まないどんな人が利用できるかというと
 
 
対象者は「成年」になっている必要があります。
 
未成年の場合は「未成年後見制度」という別の制度があります。
 
 
成年で且つ「精神疾患」で判断能力が低下した人がこの制度の対象になります。
 
精神上の疾患というのは具体的には「認知症」だったり
 
 
「脳梗塞」などで意思疎通ができない場合、その他には知的障がいなどがあてはまります。
 
注意点があって、この判断能力が低下しているという判断は、
 
 
私たちがするんでは無くて必ず「医師の診断書に基づいて」家庭裁判所がします。
 
後見制度を利用する場合所定の様式があるので、
 
 
医師にその様式で診断書を書いてもらって判断していくことになります。
 
(利用したらどうなるか) 読まない成年後見人の仕事は大きく2つあります。
 
 
1つ目本人の財産を管理して財産を守ります。認知症になったらお金や
 
預金の管理が難しくなるので、詐欺や要らない保険に入らされるなど財産が
 
 
減ってしまう危険がいっぱいになります。
 
こういった不要な契約や悪い奴らに対抗するため後見人には
 
 
「取り消し権」が認められています。後見人は本人の財産を預かり時によっては
 
「取り消し権」を行使して本人の財産を守ります。また普段は年に1回程度、
 
 
家庭裁判所に家計簿を提出する仕事があります。
 
裁判所はその家計簿を通して後見人がきちんと仕事をしているかを監督します。
 
 
2つめは本人の保護・支援です。
 
具体的には本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、
 
 
必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や
 
医療費の支払などを行ったりします。誤解されがちですが、
 
 
食事の世話や実際の介護などは成年後見人の仕事ではないです。
 
そういった仕事を弁護士や司法書士などの専門職後見人がすることはありません。
 
 
2つの成年後見制度(読まない)成年後見制度は本人の状態によって
 
利用できる制度が2つに分かれています。ここは非常に重要です。
 
 
元気なうちに、成年後見人になる予定の人を決めて契約する
 
「任意後見制度」と、意思能力が不十分になってから「家庭裁判所」に
 
 
選任申立てをする「法定後見制度」です。任意後見制度は「公正証書」で、
 
後見人になってほしい人と本人とで契約して、候補者を決める制度です。
 
 
家族や信頼できる人を指定できるので本人も安心できる使いやすい制度です。
 
「契約」をするので意思能力に問題がないことが大前提で、
 
 
認知症になってから任意後見制度を使うことはできません。
 
任意後見契約をすると、任意後見受任者が誰々ですよと個人の登記簿に記載されます。
 
 
いざ認知症になった場合には、診断書を取って家庭裁判所に申立てをすることで
 
指定していた人が任意後見人になって業務を開始します。
 
 
法定後見制度は認知症になった後に、家庭裁判所に申立てをすることで
 
後見人を選任してもらう制度です。認知症になり預金の解約が出来なくなったとか、
 
 
不動産の売却が出来なくなったなどを切っ掛けに後見申立てをされる方が多いですね。
 
後見の申立て時に、親族を後見人の候補者に指定することはできます。
 
 
しかし任意後見と違って必ずその方が選ばれるわけでは無く、
 
裁判所の判断で専門職後見人が選ばれることもあります。
 
 
具体的には本人の財産の額が1000万を超えているとか、
 
候補者が高齢であるとか言った事情が考慮されます。
 
 
法定後見制度は、自由に後見人を決められないなど制約が多い制度です。
 
しかし現状では認知症になった方が預金を解約したり、
 
 
不動産の売却をしようとすれば、必ず法定後見制度を使って後見人を選定するしかありません。
 
認知症対策を検討する方は、任意後見制度や家族信託、
 
 
遺言などの利用を検討していただけるといいと思います。
 
家族信託などの認知症対策については別途動画を
 
 
取っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 

■遺言書保管制度(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

■遺言書の様式(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html

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