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お役立ちコラム

2022/09/10

相続相談

【相続】遺言を利用した生前対策について知りたい

【相続】遺言を利用した生前対策について知りたい

▶遺言を利用した生前対策について知りたい方一度動画をご覧ください
 

 

↑【動画の3つのポイント】
 
①遺言で出来ること自筆証書?
 
②公正証書?
 
②どうする費用の目安
 
①遺言で出来ること
 

相続分の指定

 

遺贈(相続人でない第三者)

 

遺言執行者の指定※遺留分は除外できない

 

②自筆証書 or 公正証書 どっち
 

自筆証書遺言

特徴:基本的に無料。 簡易な内容の場合おすすめです。

 

公正証書遺言

特徴:確実に実行できる 費用がかかる。

 

③費用の目安
 

自筆証書遺言

遺言書保管制度の利用3,900円

 

公正証書遺言

公証人費用+報酬 おおよそ15万円~

 

コメント
 
Webサイトを見ていただきありがとうございます。司法書士の山下隆之です。
 
今日は「遺言」をテーマに話をしたいと思います。
 
 
遺言をのこしたらどういった効果があるのか、
 
どんな遺言を残すべきか話していきたいと思います。
 
 
1つめ遺言があればどういったことが出来るのかを解説します。
 
2つめに遺言には自分で書く自筆証書遺言、公証人が関与する公正証書遺言が
 
 
ありますがどういった違いがあるのか、おすすめはどちらかを解説していきます。
 
最後に費用の目安をお伝えします。おおよその費用目安をお知らせするので、
 
 
作成を検討しておられる方は参考にしていただければと思います。
 
遺言で出来ること 主な遺言の効果を解説します。
 
 
1つめ相続分の指定です。
 
遺産の取り分を遺言者が法定相続分に関わらず自由に決定することができるので、
 
 
例えば配偶者に全部とか、特定の子だけに多くといった指定が可能になります。
 
2つめ遺贈です 遺言がなかった場合、財産は「相続人」しか受け取ることはできませんが、
 
 
遺言を書いて、渡す人を指定すれば、相続人とならない
 
第三者(例えば内縁の妻やお世話になった人)などに財産を渡すことが出来ます。
 
 
3つ目 遺言執行者の指定です。遺言を実行するとき預貯金の名義変更や土地の
 
変更登記のように事務手続が必要となることがあります。遺言では、
 
 
このような手続を行う人(これを遺言執行者といいます)を指定したり、
 
第三者に指定を委任したりすることが出来ます。遺言執行者を指定しないと、
 
 
原則として相続人全員で事務手続きをする必要があります。
 
この時、財産をもらえない相続人が気持ちよく協力してくれるかどうかはわかりません。
 
 
ぜひ遺言執行者は指定しておきましょう。最後に遺留分には注意が必要なことも知っておいてください。
 
相続人には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が決められています。
 
 
配偶者、子、両親には遺留分がありますが兄妹には遺留分はありません。
 
相続人が兄妹だけといった場合には遺言を書いておけば特定の兄弟に
 
 
一切財産を渡さないことが可能になります。遺言を作る場合、
 
主に2種類の方法があるので説明します。1つめ、本人が手書きで作成する自筆証書遺言があります。
 
 
これは一人で作成できるので、シンプルな遺言ひとまず作成しておきたい場合に向いています。
 
自筆証書遺言の場合、遺言者がなくなると家庭裁判所で遺言の検認手続きをしなければなりません。
 
 
検認では相続人全員が裁判所に呼ばれ遺言書を確認します。
 
しかし内容に不満のある相続人からは筆跡や印鑑がちがうといった異論が出ることも多く、
 
 
自筆証書遺言はトラブルの多い遺言という面があります。
 
しかし遺言書保管制度という制度ができ、法務局で遺言書を保管してもらうと、
 
 
家庭裁判所の検認をすることなく遺言の実行が可能になりました。
 
もし自筆証書遺言を作成する場合はぜひ保管制度の利用も検討下さい。
 
 
2つめに公証役場で作成する遺言として公正証書遺言があります。
 
これは公証人、証人2名の面前で遺言を作成する方法です。
 
 
経験豊富な公証人が作成するため非常に確実で争いがおこりづらく、
 
また家庭裁判所の検認も不要という使い勝手のいい遺言です。
 
 
遺言は亡くなったあと確実に実行できないと意味がないことから、
 
当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。
 
 
公証人は遺言者の自宅や病院まで出張もしてくれますので、
 
公証役場へ行くことが困難な方でも作成が可能です。費用の目安をお伝えします。
 
 
最初に注意ですが、銀行に勧められるまま遺言の話を聞くと、
 
最低100万円からといわれ遺言を断念される方がおられます。
 
 
しかし遺言はそんなにお金のかかる手続きでは無いです。
 
銀行の見積もりには遺言執行の費用も含まれていることが多く、
 
 
また司法書士や弁護士が公正証書遺言の手配をして、
 
プラス銀行の手数料を払うため高額になっていることが多いです。
 
 
高額な手数料を提示され遺言を書くことをためらっている方は、
 
司法書士や弁護士などに一度相談してみてください。
 
 
自筆証書遺言は自分で書く遺言なので費用はほとんどかかりません。
 
ただ検認手続きを省略するためにも是非3900円を支払って法務局で保管制度を利用してください。
 
 
公正証書遺言を作成する場合、当事務所では報酬10万円~としています。
 
ほかに公証人の費用が掛かるので総額15万程度からになることが多いです。
 
 
公正証書遺言を作成する場合の段取りです、まず面談でどんな内容をきぼうするか、
 
相続人が誰か、財産は何かといった話を聞き取り遺言書の原案を作成します。
 
 
打ち合わせを繰り返して遺言書案を修正していき、
 
最終的に納得できるものが完成したら、公証役場に出向き遺言作成をすることになります。
 
 
実際に公証役場に行っていただくのは1回のみ30分程度の手続きです。
 
公証人は自宅や病院へも出張してくれますのでご相談ください。
 
 
相談時には手続きの内容や費用の見積もりを丁寧に説明していますので是非ご利用ください。
 
また概要欄に今回の動画に関連する情報のリンクを張っていますので参考にしてください。
 
 
■遺言書保管制度(法務省)
 
 

■遺言書の様式(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html

 

山下リーガルサービスでは相続や遺言の相談を初回無料で行っています。

 

相談時には手続きの内容や費用の見積もりを丁寧に説明していますので是非ご利用ください。

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