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お役立ちコラム

2022/09/10

相続相談

【相続】相続税の申告をしたい

【相続】相続税の申告をしたい

▶相続税の申告をしたい方一度動画をご覧ください
 

 

↑【動画の3つのポイント】
 
①相続税がかかりそうか判断する
 
②判断する申告が必要な場合どうする
 
①相続税課税の判断基準
 

基礎控除額を計算する 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 財産の額を計算する(概算) 生命保険も計算に入れる。但し相続人が受け取る場合 非課税金額(500万×法定相続人の数)がある

 

財産の額を計算する(概算) 生命保険も計算に入れる。 但し相続人が受け取る場合 非課税金額(500万×法定相続人の数)がある

 

②申告が必要な場合
 

申告をすれば非課税になる場合も多い⇒配偶者の税額減額小規模宅地の特例

 

課税額の計算は税理士の腕の見せ所

 

コメント
 
Webサイトを見ていただきありがとうございます。司法書士の山下隆之です。
 
今日は相続の手続きをする際に相続税がかかるのか不安に思っている方に向けて、
 
 
相続税の話をしていきたいと思います。事務所に相続の相談に来られたお客さん、
 
90%くらいは相続税ってどうなのと心配されています。
 
 
相談の際には相続税が掛かりそうかどうかを概算で判断してアドバイス
 
していますのでその内容を動画にしています。この動画では、
 
 
相続税の申告が必要かどうかの判断基準を説明します。
 
また、相続税の申告が必要な場合にどうしたらいいのかを紹介いたします。
 
 
相続税申告の判断基準です。
 
実は相続税の申告が必要かあるかどうか判断するのは簡単です。
 
 
相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」以下であれば、
 
申告不要なのです。まずはざっくりと財産を計算し、
 
 
余裕をもって基礎控除額を下回っている場合は基本的に申告必要なしと
 
判断して差し支えないでしょう。
 
 
但し。生前贈与を受け「相続時精算課税制度」を使っていた場合や、
 
亡くなる3年以内に生前贈与を受けていた場合には、
 
 
申告が必要な場合があるので税理士に相談ください。
 
ではもう少し細かく解説します。まず基礎控除の額を確定するために、
 
 
法定相続人の数を計算します。次に相続財産を全てリストアップします。
 
現金や預貯金、株、証券、車なども合算して計算します。
 
 
さらに借金や葬儀費用もマイナスの財産として相続財産に合算します。
 
財産のリストアップ時に注意点があります。生命保険はもらった人固有の
 
 
財産として遺産分割の対象にはなりません。しかし相続税の計算時には、
 
被相続人が掛けていた生命保険は相続財産として計上する必要があります。
 
 
また受取人が相続人の場合だけ500万*法定相続人という非課税金額があるので、
 
保険がある場合は注意が必要です。こうして計算した相続財産が基礎控除額以下の場合には、
 
 
相続税の申告は不要です。基礎控除の額と財産の額が近しい場合や、
 
生前贈与があって判断に悩む場合には、まずは税理士に相談して
 
 
アドバイスを受けるようにしてください。
 
申告が必要な場合の対応です。単純な計算では相続税対象になる場合でも、
 
 
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など相続税額を軽減する制度がいくつもあります。
 
財産の額を計算して課税額をうまく抑えるのが税理士の腕の見せ所です。
 
 
申告が必要な場合は税理士に相談することを強くお勧めいたします。
 
当事務所でも、相続税申告にたけた税理士事務所を紹介しているのでぜひご利用ください。
 
 
■相続税の計算(国税庁)
 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

■相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

 

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相談時には手続きの内容や費用の見積もりを丁寧に説明していますので是非ご利用ください。

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