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お役立ちコラム

2022/09/10

相続相談

【相続】誰が相続人で相続分は いくらか知りたい

【相続】誰が相続人で相続分は いくらか知りたい

▶誰が相続人で相続分はいくらか知りたい方一度動画をご覧ください
 

 

↑【動画の3つのポイント】
 
①配偶者は常に相続人
 
②配偶者以外の相続人には順位あり(子、親、兄弟姉妹)
 
③それぞれ相続分がいくらになるか
 
①配偶者は常に相続人
 
 
 
②第1順位:直系卑属(子や孫)
 
 
 
③第2順位:直系尊属(両親)
 
 
 
④第3順位:兄弟姉妹
 
 
 
 
まとめ:法定相続人と法定相続分

 

コメント
 

Webサイトを見ていただきありがとうございます。司法書士の山下隆之です。

 

今回は法務局で無料で作成できる「法定相続情報証明書」を使うと、預金を解約する時、

 

 

とても簡単に手続きがすすめていけますよ、という内容をお伝えしていきます。

 

相続手続では誰が相続人かを確認するために、

 

 

亡くなった方の生れてから死亡するまで連続した戸籍集める必要があります。

 

この連続した戸籍の替わりになるのが「法定相続情報証明書」という書類です。

 

 

この書類は見やすい一枚物の「家系図」になっています。銀行の窓口の担当者も、

 

相続人が誰か一目見てわかるので、受付処理から返金処理までスムーズに手続きを進めてくれます。

 

 

ではメリットを説明します。

 

1つ目は戸籍取得の費用を節約できることです。手続きする金融機関が複数ある場合、

 

 

同時に手続きしようとすれば、それぞれ戸籍のセットを用意しますが、「法定相続情報」の場合、

 

戸籍を1セット用意して法務局に申請すれば、法務局は何枚でも作成してくれるので、

 

 

何セットも戸籍をとる必要がなくなります。

 

2つ目、法務局は「法定相続情報証明書」を無料で作成してくれます。

 

 

3つめ、この書類はA4一枚の「家系図」です。誰でもひと目で理解し易く、

 

コピーも簡単です。金融機関受付てもらったり、内部で処理する際も早くスムーズに進んでいきます。

 

 

まとめると、戸籍の費用を節約して、複数セット簡単に用意出来、

 

金融機関の手続きがスムーズに進むようになるというメリットがあります。

 

 

具体的に法定相続情報のサンプルを紹介します。

 

お父さんが亡くなって、妻と長男、二男が相続人という家族を想定しています。

 

 

亡くなった方の本籍や死亡日が記載されています。

 

誰が亡くなって、誰と誰が相続人かが一目でわかる家系図を、法務局が戸籍の替わりに使っていいですよ、

 

 

とお墨付きを出したものが法定相続情報です。

 

ぜひこの書類を活用して少しでも楽に相続手続きを進めてください。

 

 

サンプルのひな形は法務局のホームページにあるものを使用しています。

 

様々なパターンのひな形がありますので、

 

 

自分で作成される方はピッタリ合うものを選んでチャレンジしてみてください。

 

 

山下リーガルサービスでは相続や遺言の相談を初回無料で行っています。

 

相談時には手続きの内容や費用の見積もりを丁寧に説明していますので是非ご利用ください。

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