お役立ちコラム
相続でモメないために知っておきたい「生前贈与」の2つのポイント
こんにちは
神戸、明石、加古川を中心に相続手続きをサポートしている司法書士の山下です。
「主人が元気なうちに自宅の名義を書き換えておきたい」といった相談を受ける事があります。
夫の意思に問題が無ければ、「生前贈与」でも、遺言で「相続」の指定をしておいてもいいでしょう。
「元気なうちに名義を」というのであれば「生前贈与」が第一候補になるでしょう。相続対策 生前贈与
生前贈与をする場合には注意する点がいくつかあります。
贈与は贈与額が上がるにつれて贈与税が多くかかるので注意が必要です。
これについては、特例をうまく使って課税額を減らす方法がありますので、別の機会に紹介します。
今回は生前贈与で「モメない」相続を実現するためのポイントを解説します。
1.生前贈与=生前の遺産分割だ
相続人にとって遺産分割は不安なものです。
いざ万が一の事態になったとして、本当に相続人間でスムーズな合意ができるかは誰にもわかりません。
遺言書があればいいのですが、それも分からない場合も多いでしょう。
一方で生前贈与は相続が発生してから相続人間で遺産分割の協議をするのではありません。
親(贈与者)の意思で事前に財産を贈与するので、事前の遺産分割の意味合いを持ちます。
もちろん「遺言書」をつかっても財産の分配を決める事ができます。
遺言書の場合は贈与者の意思が一方的(紙に記載していて遺言者は亡くなっている)ため、意思や思いが伝わらない場合もあります。
その点「生前贈与」は贈与者と授贈者が「あげましょう」「いただきます」との意思の合致のうえで実行され、
お互いなぜ贈与するのかという気持ちを直接伝える事が出来ます。
また生前に贈与の結果が見えるため、もらった側はくれた側に大変感謝するというメリットも生まれます。
2.公平な贈与にすることが大切
贈与をする際に複数の対象者がいる場合には「公平」に気を配って贈与することがポイントになります。
贈与税の基礎控除は一人につき1年で110万円です。
この基礎控除をつかって贈与するときに基礎控除にこだわりすぎると「公平さ」を欠いた贈与になる場合があります。
例えば4人家族のAさん一家と3人家族のBさん一家に贈与する場合を考えます。
Aさん一家4人に110万ずつ贈与すると440万円、一方でBさん一家には330万円となり
偏った家族に贈与する結果になってしまい不公平感が生まれてしまいます。
この場合は一家でもらう贈与額を同じにするといいでしょう。例えばABそれぞれ一家で330万とする方法です。
たとえ100万程でも不公平となると家族間にしこりを残してしまいかねません。
贈与の際は「公平」に気をつけて行なってください。