お役立ちコラム
遠くの墓を近くに引越しさせたいとき(改葬許可申請)
こんにちは 神戸明石相続アシストの運営者:司法書士 山下です。
このコーナーでは相続に関連する話題を書いていきます。
お墓の引越し手続き
「両親の墓は実家のあった田舎にあるけれども、遠くてなかなかお参りできない、世話が出来ない、、」
「一族の墓に両親も入っているけれども、親戚づきあいも無くなってきたので、近くに墓を買って引き取りたい、、」
こういった場合、個人の家のように引越しが簡単に出来ればいいのですが、お墓の場合は「改葬」の許可を取る必要があります。
これは現在使用している墓地や寺のある市町村から「改葬許可書」の発行を受ける手続きになります。
改葬許可申請の手続きのながれ
1.新しい墓地を購入して、墓地の管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を交付してもらいます。
2.現在の墓地の使用者が本人で無い場合(一族の親戚の場合等)は使用権者から「承諾書」をもらいます。
→ 現在の墓の使用者から改葬、分骨の許可をもらう内容で「承諾書」を書いてもらいます。
3.現在使用している墓地や寺のある市町村に「改葬許可申請書」を提出して「改葬許可書」をもらいます。
4.「改葬許可書」を新しく納骨する墓地の管理責任者に提出します。
神戸市の「改葬許可申請書」のページがありますのでリンクをします。
お墓の引越しの注意点
お墓の引越しはこれまで埋葬していた寺にとっては檀家の離脱であり、快く受けてくれない場合もあるため注意が必要です。
無用なトラブルを招かないためにも事前に事情を丁寧に説明し、寺の理解や協力を得られる関係作りが必要になります。
仏教の場合、改葬や遺骨の取り出しの際、新しい墓地への納骨の際にもお坊さんに「供養」をしてもらう事になります。
いづれの場合にも「費用」がかかりますので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
お墓を購入する意味
お墓を購入するとは、一般の不動産と異なり「墓地の永代使用権」を購入する事です。
そのため墓地の所有者になれるわけではなく、借りる権利を買ったとの理解が正しいのです。
永代使用権は維持するために年間の管理料が必要で、
支払いを怠ると「無縁墓地」となり使用権がなくなる場合もあるのでご注意下さい。