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お役立ちコラム

話がこじれる前に検討ください。遺産分割調停の申立て

話がこじれる前に検討ください。遺産分割調停の申立て

こんにちは 神戸市垂水区の司法書士 山下です。

 

相続手続きを依頼された場合、相続人間での話合いの進捗を必ず聞きます。

 

依頼された当初は「大体皆で話がついている」といっておられた方も、

 

時間が経つにつれ、○○が嫌だと言い出した、、等々話がこじれそうになってくる事も多々あります。

 

遺産分割協議は遺産をどういったかたちに分けるにせよ相続人全員の合意が必要なため、

 

まとまらない場合は協議自体が中断してしまい、そのまま長時間が過ぎてしまうといった事もあります。

 

また相続人間で争いが激しくなり裁判になってしまう事もあるでしょう。

 

 

一旦こじれてしまうと親族間の関係が破壊されてしまうのが相続の恐ろしいところです。

 

そうならないためにも私は争いが激しくなる前に家庭裁判所による「遺産分割調停」を申し立てることをおすすめしています。

 

調停では相続人の意向を聞いたうえで、調停委員が合意に向けて話合いをすすめてくれます。

 

法定相続分をベースに個々の事情を勘案しながら話合いを進めていくことが多いです。

 

話合いがまとまらない場合は自動的に審判手続が開始されます。

 

裁判官が遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。

 

遺産分割調停の申立ての概要

調停では調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりして事情を把握したうえで、

 

各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聞いて合意を目指し話合いが進められます。

 

【申立人】

 

共同相続人や相続分譲受人です

 

【申立先】

 

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

 

出来るだけ全員が集まりやすい裁判所を選ぶと話合いがしやすくなります。

 

【申立て費用】

 

収入印紙1200円  郵便切手(必要な額は申立先の裁判所に確認してください)

 

【必要書類】

 

1. 申立書1通と写しを相手方の人数分

 

2. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

3. 相続人全員の戸籍謄本

 

4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票

 

5. 遺産に関する証明書

 

(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

 

 

【申立て用紙のダウンロード】

 

→家庭裁判所ホームページへのリンク

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