お役立ちコラム
遺言書が見つからない?!
こんにちは 神戸市垂水区の司法書士山下です。
遺言書さえあればこんなトラブルにならなかったのに、、
というようにトラブル防止に絶大な役割を果たす遺言書ですが、
故人が亡くなった後速やかに発見されなければ逆に困った事態を引き起こしかねません。
一通り遺産分割協議が終わり、銀行手続きをして「貸し金庫を開けたら遺言書が出てきて遺産分割協議がひっくり返った」と
なっては遺言のせいで相続人間で大混乱になってしまいます。
そうならないためにも、遺言書は作成された場合必ず信用できる人にありかを伝えておき、死後速やかに発見してもらうことが大切です。
公正証書遺言は全国の公証役場で検索が出来ます。
「亡くなった方が遺言書を役場で書いた」と言っていた、通帳に「公証役場」「遺言」などの
記載が残っている場合もしかしたら知らなかった遺言があるかもしれません。
自分で書く自筆証書は故人がしまいそうな場所を探すしかありませんが、
公正証書遺言は最寄りの公証役場に行けば全国どこの公証役場で作成していても「公正証書遺言」を検索する事が出来ます。
この検索してもらう手続きは無料ですので、公正証書遺言があるかもと思われる相続人の方は最寄りの公証役場で検索手続きをしてみてください。
もし、公正証書遺言が存在していれば、作成した公証役場には「原本」が残されています。
そのため「作成した公証役場」に出向いて依頼すれば「原本」から「謄本」を作成してもらえます。
この「謄本」があれば遺言書を用いた様々な相続手続きが可能になります。
【検索の申立人】
相続人(授遺者も事情によっては可能と思われます)
【必要書類】
故人の死亡の記載のある除籍謄本
相続人と故人との関係が分かる戸籍謄本
申立人の本人確認のための免許証等