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お役立ちコラム

27年末まで限定 教育資金の贈与が非課税に

27年末まで限定 教育資金の贈与が非課税に

こんにちは、神戸明石相続アシストの司法書士山下です。
 
 
新聞や雑誌で相続税の増税がニュースになっていますが平成25年の税制改正で大幅な相続税の増税が決まりました。
 
 
増税の紹介は別の機会に譲って、同時に相続税の減税の特例が創設されているので紹介します。
 
 
これまでも教育費として必要な都度贈与する場合には贈与税が「非課税」となる扱いでした。
 
今回の特例は1500万円までの「一括での贈与が」認められた点が異なります。
 
 
1500万円を30歳までの直系卑属(子や孫)に非課税で贈与できるので、
 
特に資金に余裕のある祖父母から孫への贈与を狙った制度になっています。
 
中学から私立に通ったり、留学したりした場合1500万程度は必要になるかもしれません。
 
教育費は年々上がってきており親の負担は増えるばかりなので、
 
おじいちゃんおばあちゃんの援助が得られる家庭ではうれしい制度でしょう。
 
【概要】
 
対象期間 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの2年9ヶ月間
 
対象者  30歳未満の者が直系尊属(父母、祖父母など)
 
金額と使途 1500万までの教育資金の贈与(分割贈与も可能)
 
方法 教育資金管理契約を信託会社等と結ぶ必要あり
 
では簡単ながら解説を
 
1.対象
 
2.制度利用に必要なこと
 
3.有利な制度設計
 
4.利用が手軽にできる
 
1.対象
 
対象は30歳未満の者が直系尊属から贈与された場合です。
 
では贈与を受けた額を使いきれず30歳を迎えたらどうなるのでしょうか?
 
贈与を受ける人が30歳になったら、贈与を受けた額から教育資金として支出された
 
額を差し引いて残額があった場合には、残額については30歳に達した日に「贈与」が
 
あったものとして「贈与税」が課されます。
 
2.制度利用に必要なこと
 
制度利用には信託会社や銀行、証券会社等との「教育資金管理契約」を
 
結んだ上で指定の次の3つの方法のいずれかをとる必要があります。
 
【1】直系尊属が信託会社と結んだ信託の受益権を授贈者が取得する。
 
 
【2】直系尊属から書面で贈与された金銭を授贈者が銀行などに預け入れる。
 
 
【3】直系尊属から書面により贈与された金銭等で授贈者が有価証券を購入する。
 
 
授贈者は信託等が行われるまでに信託会社等に「教育資金非課税申告書」を提出し、
 
贈与を受けた金銭などを教育資金の支払いにあてた場合は「領収書」を提出する必要があります。
 
これらは信託会社等を通じて税務署へ提出される仕組みになっています。
 
3.有利な制度設計
 
また相続時に、通常の贈与をした場合に比べ有利な取り扱いがされる設計になっています。
 
相続等により財産を取得した人が相続開始前の3年以内に亡くなった人から贈与を受けている場合、
 
通常は相続税の課税価格に贈与財産が加算されます。
 
一方で今回の特例制度を利用した教育資金の贈与では相続開始前3年以内の贈与
 
についても相続税の課税価格に加算される対象になりません。
 
 
4.利用が手軽にできる
 
利用者にとって使いやすい制度になっています。
 
2で解説したようにこの特例制度は授贈者は信託会社と手続きをすればすむため、税務署とのやり取りが発生しません。
 
信託会社や銀行はこの制度を利用した新商品を積極的取り扱っており、丁寧な説明をうけた上で制度利用ができます。
 
ご興味あるかたは当事務所でも神戸、明石周辺で取り扱い金融機関を紹介しています。お気軽にお問い合わせください。
 

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