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お役立ちコラム

相続対策につかえます 贈与税の配偶者控除

相続対策につかえます 贈与税の配偶者控除

こんにちは 神戸、明石、加古川を中心に相続手続きをサポートしている司法書士の山下です。

 

自分の死後のこされた配偶者のために財産を残してあげたい、安心して生活できるようにしてあげたい、

 

と考えるのは長年連れ添った夫婦であれば当然の感情でしょう。相続の特例 配偶者特別控除

 

配偶者の相続分は最低でも2分の1が法定されていますが、それでも必ず自宅を相続できるとは限りません。

生活基盤をしっかりと確保させたい場合は、生前に財産を分けておけば安心です。

 

特に生活の場所となる自宅を贈与しておけばさしあたり安心できるでしょう。

 

そんな場合、生前贈与を応援する制度があります。贈与税の配偶者控除です。

 

 

1.贈与税の配偶者控除の概要

夫婦間でも財産を贈与すると贈与税がかかります。

このとき贈与税の「配偶者控除」を使うと配偶者への贈与に対する非課税枠が2000万円もらえます。

通常の贈与の年間基礎控除は110万円で、これは同時に適用できるのでこの特例とあわせて

 

贈与をする年は2110万円まで非課税で贈与することができます。さらに特例は相続開始前3年以内の贈与財産を

 

相続財産に加算する税法の扱いからは除外されているため、相続開始直前であっても有効な手段になります。

 

2.適用要件

【1】婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であること婚姻期間が満20年以上である必要があります。

戸籍上の婚姻日から起算しますのでしっかりと確認してください。

注意したいのが結婚式を挙げた日と入籍日を異なる日にしている場合です。

 

10月に結婚式を挙げたけど入籍日は12月24日にした場合があたります。

また事実婚の期間は参入されません、再婚の場合でも期間の通算はありません。

 

【2】居住用の不動産もしくは居住用の不動産を取得するための金銭であること

贈与の対象は居住用の不動産もしくは居住用の不動産を取得するための金銭です。

不動産の建物床面積や築年数に関する用件はありません。

 

また名義は配偶者単独名義である必要はなく共有名義でもかまいません。

 

【3】取得日の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続きそこに居住する見込みであること

この要件は現在すんでいる自宅を贈与する場合については問題なくクリアできるでしょう。

問題は金銭を贈与した場合に「翌年3月15日までに居住」する要件です。

中古住宅を購入するにしろ自宅を新築するにしろ必ず期日の要件に注意するようにしてください。

 

【4】同一夫婦間で以前に配偶者控除の適用をうけていないこと

 

同一夫婦間ではこの控除は1回しか使えません。この1回は2000万のうちに1000万しか

 

使わなかったとしても、残りの1000万の非課税枠は2度と使えないことになります。

 

【5】確定申告をする必要があること

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に

 

申告をして贈与税を納めます。納税額がない場合でも申告をする必要があるので注意が必要です。

 

その際には下記の添付書類が必要になりますのであらかじめ準備するようにしてください。

 

① 贈与の日から10日以上経過した日以後に取得した戸籍および戸籍附票の写し(婚姻期間の証明)

② 居住用不動産に居住したことを証明する住民票

③ 不動産の登記簿(登記事項証明書)

④ 不動産の評価額の証明書(家屋は固定資産税評価証明書、土地は路線価評価明細書や公図、地積測量図など)

 

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