お役立ちコラム
公正証書遺言の作り方
こんにちは 神戸明石相続アシストを運営する司法書士の山下です。
自筆証書遺言の書き方を前に紹介しましたが、今回は公正証書遺言の作成手順を紹介します。
1.公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成する遺言です。
主なメリット
【1】原本は役場に保管され紛失の心配がないこと
【2】様式や内容も公証人が確認するため不備のない遺言書が出来る
【3】自筆証書遺言と異なり「検認」手続きが不要なためすぐに相続手続きに入れる
【4】検認手続きがないため相続人が家庭裁判所に呼び出される事がなく無用なトラブルが起きにくい
主なデメリット
【1】公証人費用や司法書士に依頼した場合は司法書士報酬が必要になる
【2】作成までに打合せや内容の確認が必要で時間がかかる
【3】公証役場まで出向く必要がある(公証人に自宅等へ出張を依頼するとこも出来ます)
があげられます。費用と依頼する手間がかかりますが、専門知識は不要で遺言の実行も確実ですので「安心」な遺言といえます。
2.公正証書遺言を作成する準備
当事務所での公正証書遺言作成の流れを説明します。
【1】 依頼者様の希望をじっくり聞きます。
この時に誰にどのような財産を渡したいか、相続人は誰がいるのか、葬儀や永代供養の希望はどうかなどを聞いていきます。
また、もっておられる財産や借金、されている保証の件も聞き取りをしていきます。
【2】 関連する資料を収集します
相続関係を確定するために、依頼者様の戸籍を収集します。
また不動産であれば評価証明書を収集します。預金などは通帳を確認します。
【3】 遺言書の原案を作成します。
依頼者様の希望を確認して、関連資料が集まれば「原案」の作成にかかります。
当事務所では、「遺留分」を侵さない遺言書の作成を勧めています。
また付言事項として家族へのメッセージや希望を書いていただくように勧めています。
【4】 公証人と遺言内容の刷り合せ
遺言書の「原案」を依頼者様と刷り合せが出来た後、公証人役場で公証人と内容の刷り合せをします。
刷り合せが終了した「原案」を再び依頼者様と確認し、問題が無ければ公正証書遺言作成の日を予約します。
【5】 証人の手配
公正証書作成には証人2人の立会いが必要です。当事務所では証人を手配していますのでご相談ください。
3.公正証書遺言作成の当日の流れ
事前に予約した時間に公証役場に出向きます。3ヶ月以内の印鑑証明書が必要ですのでお忘れないようにしてください。
所要時間はおよそ1時間程度です。
はじめに印鑑証明書を提出して本人確認を行い、公証人から遺言の説明があります。
その後、打合せした遺言の内容について公証人と確認しながらチェックし、問題がなければ遺言書に署名押印します。
この際に、遺言作成に立ち会った「証人」も署名押印します。
署名押印が終われば遺言書は完成です。
公証人費用と当事務所の費用をお支払いただき、遺言書の「正本」「謄本」をお持ち帰りいただきます。
遺言書はA4の紙を綴じたものですが、当事務所では保管に便利なケースをお付けしています。
少々かさばりますので予め少し大きめのバッグなどをお持ちいただくほうが便利です。
4.最後に
このような流れで公正証書遺言を作成します。
当事務所では法律面と感情面に配慮したアドバイスをおこない安心できる遺言書作成をサポートしています。
安心確実な公正証書遺言をぜひご利用下さい。
当事務所では相続、遺言に関する相談を随時受け付けています。
お気軽にご相談下さい。