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お役立ちコラム

相続開始後に遺言書が複数出てきた場合

相続開始後に遺言書が複数出てきた場合

1.複数の遺言書が出てきたら

 

遺言書を書いた後、時間が経てば事情も気持ちも変化があるものです。

 

当初財産を渡そうと思っていた方が他界されたり、別の人に渡したくなったりした場合には遺言書の書き直しが出来ます。

 

遺言者が死亡後複数の遺言書が出てきた場合は、内容が抵触しない範囲でそれぞれの遺言が有効となり、抵触する部分は日付の新しい遺言の内容が有効となります。

 

これは内容が重なる場合は新しい遺言によって古い遺言は取り消されたとみなされるためです(民法1023条)。

 

例えば日付が平成10年X月X日に作成された遺言では「全財産を息子に相続させる」となっていたが、

 

平成20年X月X日に作成された遺言では「全財産を○○に遺贈する」となっていた場合、

 

内容が抵触するため古い遺言は新しい遺言によて取り消されたとみなされ○○が遺贈を受けることになります。

 

もちろん、遺言中で以前の遺言は全て撤回する等の文言を明示的に記載しておいたほうが分かりやすいため、

 

撤回を含む遺言を作る際には意識的に撤回の旨を書くべきです。

 

2.自筆証書と公正証書で効力は違う?

次に、公正証書で遺言を作った後、書き直したくなった場合どうしたらいいですか?という質問にお答えします。

 

公正証書遺言は公証人に作成を依頼して作られた遺言です。

 

公正証書遺言は公証人が作成するため様式不備で無効となる心配がほとんどないことや、

 

保管の心配がないことなどメリットが多く、「より効力のある遺言」というイメージをもたれがちですが、

 

遺言書の効力について「自筆証書遺言」となんら変ることはありません。

 

そのため「公正証書遺言」を先に作り、書き直しの遺言は「自筆証書遺言」の場合でも、

 

内容の抵触する範囲では新しい自筆証書遺言が優先する事になります(自筆証書遺言が有効であることが前提です)。

 

3.遺産分割協議後に遺言が発見された場合

遺言は死後に出来る相続人の「意思表示」であり、死後に遺言があれば遺言の効力が法定相続に優先します。

 

もっとも遺言書の存在が当初判明しなかったため遺産分割協議を行い、その後で遺言書が出てきた場合はどうなるでしょうか?

 

この場合、遺言が優先され遺言の内容に反する協議はその部分が無効になります。

 

もっとも相続人「全員」が納得して合意すれば遺言の内容と異なる遺産分割協議も有効とすることが出来ます。

(これは、遺言をしても相続人全員の合意があれば遺言内容と異なる分割が可能で、

 

遺言をすれば必ず100%遺言者の希望とおりの財産分与が実施されるわけではないことを示しています。)

 

ただし、相続人中の一人でも異議を唱えれば、やはり遺言に従って「再分割」をしないといけません。

 

4.まとめ

遺言書は何度でも書き直しができ、明示的に以前の遺言書の取り消しをしていない場合には、内容が抵触する範囲で新しい遺言書が有効になります。

 

また「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は遺言書としての効力に違いはなく、書き直しもどちらの方式でおこなっても問題はありません。

 

相続が開始して遺産分割協議が終了後に遺言書が発見された場合には、遺産分割協議は遺言に抵触する範囲で「無効」となってしまいます。

 

相続人全員の合意があれば再分割は不要ですが、一人でも反対者がいれば遺言に従った再分割が必要となるため十分注意が必要です。

 

神戸市垂水区の司法書士事務所 山下リーガルサービスでは相続、遺言対策に力を入れています。

 

初回無料で出張し相談を受けていますのでお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

 

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