お役立ちコラム
2022/09/09
なぜ必要なの?相続登記
こんにちは、相続登記の専門家 神戸市垂水区の司法書士事務所 山下リーガルサービスにご相談下さい。
土地や建物など不動産をもっている方が亡くなった場合、不動産の名義を変更する手続き(相続登記)が必要になります。
では、相続登記は絶対にしないといけないのでしょうか?
相続登記は絶対にしないといけないものでは無く、放置しても罰則も何もありません。
しかし、はやめに相続登記をしないといろいろなデメリットが出てきます。
【デメリット1】
不動産の処分(売却や不動産を担保にした借入)をするには、必ず相続登記をして生きている方の名義に変えておく必要があります。
この際、相続人全員の承諾が必要になるため時間が経ってしまった場合手続きが複雑になる場合があります。
相続人の中でさらに相続が発生してしまうと、親族関係が希薄な方も相続人となってしまい話合いが難航する事が増えてきます。
【デメリット2】
相続登記をせずに放置した期間が10年を超えると必要な書類をなくしてしまったり、相続人が無くなってしまったりと更に手続きが困難になってしまいます。
また、相続人の中に認知症などで判断力を欠いた人が出てきた場合には「成年後見制度」を利用しないと遺産分割協議自体がおこなえなくなり時間も手間もかってしまいます。
【まとめ】
相続登記はすぐにしなくても罰則等はありません。しかし登記をしなくても相続税や固定資産税などの
課税はされますので、登記をしない方が得といったことはありません。
相続登記には登録免許税がかかりますが、相続による取得には「不動産取得税」は非課税です。
一度お客様で、相続登記はしたいけど不動産取得税が払えないから、、という方がおられましたが相続には
「相続税」は課税される場合がありますが、不動産取得税はかからないので誤解の無いようにして下さい。
相続登記をせずに放置しておくと、時間と共に関係者が増えてしまい結局余計に話しがまとまらなくなってしまいがちです。
放置しているかたは一度相続登記の専門家司法書士に是非ご相談ください。