お役立ちコラム
2022/09/09
相続分が無いことの証明書(サンプル記載例有)
こんにちは 相続、遺言の無料相談受付中!神戸市垂水区の司法書士山下リーガルサービスです。
遺産分割手続きで「特別受益証明書」や「相続分の無いことの証明書」「相続分皆無証明書」と
呼ばれる書類を作成するケースがあります。
これらの書類は、「他の相続人からいきなり送りつけられてきたり」、「複数の財産があり、全部の分割は未定だけど
一部のみ特定の相続人に相続させ、その相続人に相続分の無いことの証明書を書いてもらい
残りの遺産分割協議から除外する」といった事例などで使われています。
これらの書類に署名捺印するには十分な検討が必要です。
なぜなら、これらの書類に署名捺印し印鑑証明書を添付すれば、実務上相続登記手続きが出来るからです。
その結果、記載した本人には相続の取り分が無くなることになります。
本来、遺産相続をしたくないのであれば「相続放棄」手続きをするべきです。
また遺産の一部を相続するなら遺産分割協議によって遺産分割をしたほうが確実です。
もっとも「相続放棄」は一定の期間内に家庭裁判所にて手続きをしないと審判を受けれません。
また、相続財産の一部のみの分割は、残りの部分の分割の際に改めて相続人全員の印鑑が必要になります。
そういった手間を回避するために上記の書類が使われます。
このように、一見便利にも思える書類ですが注意が必要です。
遺産分割協議において「相続放棄」的な効果を生み出す書類ですが、「相続放棄」と違い債務関係から逃れる事は出来ません。
債権者から支払を求められた場合には、「相続放棄」では相続人で無かったことになりますが、
上記書類では他の相続人同様に支払い義務が生じます。
また、手続きの簡便のために「事実と異なる内容」を記載すると、
後々トラブルの原因になりかねないため必ず避ける必要があります。
被相続人 神戸太郎
最後の本籍 神戸市垂水区福田四丁目○○
最後の住所 明石市大明石町○○
私は被相続人神戸太郎の相続財産について他の財産を取得しましたので、下記不動産については相続分はありません。
不動産の表示
所在 神戸市垂水区高丸四丁目
地番 ○番○
種類 宅地
地積 56平米
所在 神戸市須磨区名谷町四丁目
地番 ○番○
種類 宅地
地積 120平米
平成25年5月31日
住所
氏名 実印