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お役立ちコラム

2022/09/09

相続の話

相続手続き(登記)で戸籍や印鑑証明書は返却(原本還付)できます。

相続手続き(登記)で戸籍や印鑑証明書は返却(原本還付)できます。

こんにちは 神戸、明石、加古川を中心に相続手続きをサポートしている司法書士の山下です。

 

相続登記を依頼される場合、銀行などの手続きと不動産の名義変更はどちらが先がいいですか?

 
という質問をされる事があります。

 

結論から言うと、どちらが先でも問題ないですが銀行の預金を急ぎ下ろす必要が無ければ、登記手続きからでいいと思います。と答えています。

 

相続登記には戸籍一式と相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書が必要で、さらに相続関係説明図も作成します。

 

そしてこれらの書類は全て法務局から返却(相続関係説明図は再度プリントします)されるため、銀行手続きにも問題なく使えるからです。

 

しっかりとした相続関係説明図があり、整理された戸籍がまとまっていれば銀行の窓口でもスムーズに手続きが進みます。

 

相続登記では、戸籍一式、印鑑証明書、遺産分割協議書、住民票は原本還付できると覚えておいて下さい。

 

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