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お役立ちコラム

外出できない方でも公正証書遺言は作成できます。

外出できない方でも公正証書遺言は作成できます。

こんにちは 神戸、明石、加古川を中心に相続手続きをサポートしている司法書士の山下です。

 

暑すぎた夏も終わって、秋の天気が気持ちのいい季節になってきました。

 
当事務所では9月に入ってから、相続や遺言の相談を多くいただいています。

 

さて、遺言の相談をいただくとき、ご両親が遺言を書きたいと思っているけど、どうしたらいいか?

 
とか、体が不自由で外出が難しいけれどと言った相談を頂く事がしばしばあります。

 

遺言には大雑把にいって、ご自身で書いていただく「自筆証書遺言」と、公証人に作成いただく「公正証書遺言」の2種類があります。

 
>>公正証書遺言について詳しくはこちら

 

私は、遺言の相談を頂いた場合は確実性や実行性の確かさから「公正証書遺言」をおすすめしていますが、

 

公正証書遺言の作成には、必ずしも公証役場へ出向く必要は無く公証人に「出張」してもらう事も出来ます。

 

老人ホームに入居されている依頼者様や、ご自宅だけど外出が大変、病院に入院中といった方には

 

公証人に直接ご自宅や病室まで出張頂き、その場での遺言書作成をしていただけます。

 

公証人に対して若干の出張割り増しはかかりますが、何より確実に遺言書が作成できるのでご相談下さい。

 

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