お役立ちコラム
2022/09/09
公正証書遺言を作るのに必要な時間は?
こんにちは 神戸市垂水区、西区、須磨区、明石市を中心に相続手続き、遺言書作成おまかせください 司法書士の山下です。
ホームページからのお問合せが増えるにつれて、「急ぎで遺言を書きたい」という依頼が増えてきています。
そういった場合、スケジュールの都合にもよりますが出来るだけ当日(夜でも)に対応して依頼者様のニーズにこたえるよう努力しています。
そこで今回は、急いで遺言書を書くときに必要な時間は?に答えます。
①公正証書遺言を書くのに必要なこと
1.意思能力
公正証書遺言に限らず遺言書を書くためには第一に遺言する人の意思(意思能力)が必要です。
せっかく遺言をしたいという意思があってもいざ遺言を書く段階で意識不明になってしまった場合は、
自分で書く自筆証書遺言はもとより、公証人が書く公正証書遺言も作成することは出来ません。
2.印鑑証明書と実印
公正証書遺言を作成するには公証人が本人を確認する必要があります。
そのため3ヶ月以内の印鑑証明書と実印を用意する必要があります。
(用意できない場合はご相談ください)
3.戸籍や住民票
相続人に財産を渡す遺言書を書く場合には遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要になります。
相続人以外の方へ財産を渡す場合にはその方の住民票が必要になります。
もっとも戸籍も住民票も用意できない場合もあります。
そういった場合にはケースバイケースで対応していますのでご相談ください。
4.評価証明書など
遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明書が必要になります。
正確な遺言書作成と財産額の把握をするためです。登記簿謄本は法務局、評価証明書は市町村役場などで取得できます。
②実際に遺言書作成に必要な時間(最短で面談後2、3日)
公正証書遺言を作る場合、当事務所ではまず遺言者様と面談をいたします。
面談場所は多くの場合ご自宅や病院でおこなっていますのでお体が不自由、
体調がわるくて事務所へ行けないといった方でも心配ありません。
面談の後、急ぎ必要な資料を集めます。同時に当事務所で面談で聞き取った内容を元に遺言書(案)を作成します。
遺言書案について遺言者様と打ち合わせをしますが、その間に公証人との遺言作成日の「予約」を入れます。
急いでいる場合には、出来るだけ早い日に予約をしていきますが時期によって込み合う場合は10日程度先になってしまうこともあります。
予約が取れたら遺言書の内容をさらに打ち合わせして、問題ない状態で遺言作成の当日を迎えます。
公証人を交えての遺言書の作成時間は30分程度です。
③しゃべれない、起き上がれない、字が書けない場合でも遺言書は作れます。
公正証書作成の現場では、公証人は事前に作成した遺言書を「読み合わせ」して遺言者の希望する遺言であるかの確認をします。
この際に、しゃべれない、起き上がれない、字が書けないといった場合でも本人の意思が確認できれば公正証書遺言は作成できます。
当事務所がお願いしている公証人の先生は非常に優しく親切な先生ですのでベッドに寝たままでも安心して手続きをしていただけます。
④まとめ
公正証書遺言をつくるには必要書類の収集、公証役場の予約確保が必要で、且つ本人の意思能力が必要になります。
それらには大急ぎで最短で予約がとれたとして面談から2、3日はかかります。
当事務所では大至急の遺言書作成のご依頼にも対応していますのでご相談ください。
神戸市垂水区の司法書士事務所 山下リーガルサービスでは相続、遺言対策に力を入れています。
初回無料で出張し相談を受けていますのでお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。