お役立ちコラム
相続トラブルの調停終了(雑感)
こんにちは 神戸市垂水区の司法書士山下です。
相続登記を数多くしていると、どうしてもトラブルになっている案件に出会います。
特に年配の方(長男)が多くの財産分与を主張されてトラブルになることが多いと感じます。
ある相談者様からの案件で、結局家庭裁判所に入ってもらい調停になった案件がありました。
相続人の間で、これまでの固定資産税の支払や相続対象の土地の独占使用が争いになり、
お互い引くに引けなくなったため裁判所に入ってもらって解決をはかりました。
私は、相続対象の土地上に住んでおられる長男の依頼を受けて話をしていたため、
「本来の相続分○分の1以上の財産取得は、裁判所を使ったら認められない可能性が高い。
そのため争いになる前に相当額の代償金をはらって丸くおさめることで、
結果として相続分○分の1以上の財産を確保するほうがよい。
そうなれば住んでいる土地も手放さなくてもいいかも知れない」
とアドバイスしていました。
しかし、納得できない部分と長男だからという思いもあったようで譲歩できず、
家庭裁判所の調停に持ち込むことになりました。
結果、やっぱり法定相続分の○分の1ずつの分割になりました、、、
認定司法書士は簡易裁判所の代理権がありますが、相続トラブルでお世話になる家庭裁判所の代理権はありません。
つまり家庭裁判所での調停には代理人として(調停の場に)でることが出来ません。
今回お世話になっている弁護士に代理人として入ってもらいました。
こうなると弁護士費用がかかり、かつ取得財産は法律とおりの
法定相続分というあまり望ましくない方向になってしまいました。
依頼者様のトータルの利益を思ってのアドバイスをしましたが、
なかなか思ったようには行かないなとおもった調停事件でした。