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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

相続貧乏に注意(平成27年の相続税法改正)

相続貧乏に注意(平成27年の相続税法改正)

こんにちは、神戸市垂水区の司法書士 山下リーガルサービスの山下です。

 

9月に入り秋の気配が漂って日中も過ごしやすくなってきました。

 

そして相続にとっての重大事件「相続税法の改正」(平成27年1月1日)まで、もう4ヶ月足らずとなりました。

 

今回の相続税法改正では大きく2つの変更が行われます。

 

1.相続税の最高税率の引き上げ

 

2.基礎控除の縮小

 

このうち2番の基礎控除の縮小は、私が扱う相続事件でも大きな影響があると思われます。

 

これまでは相続税の納税義務者は5%といわれてきました。ところがこれが7から9%程度になるといわれています。

 

基礎控除は今回改正前と比べ4割も減額されます。

 

改正前→5000万+法定相続人の数*1000万

 

改正後→3000万+法定相続人の数*600万

 

具体的にどうなるかといえば例として4人家族で5000万の財産がある家の夫がなくなった場合をみてみます。

 

改正前なら妻と2人の子で基礎控除は8000万のため相続税がかかりませんでした。

 

ところが、来年からは基礎控除は4800万で200万に対して相続税が課税されてしまうのです。

 

これまで一般庶民には関係が無いようにおもわれていた相続税ですが、来年からは一気に身近になってしまいます。

 

いわゆる「相続貧乏」にならないためのアドバイスが専門職には求められていきます。

 

相続貧乏にならないために当事務所では「生前贈与」や「遺言書の作成」など具体的な解決方法を提案して行きます。

 

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