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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

空き家対策特別措置法がスタート

空き家対策特別措置法がスタート

こんにちは、神戸市垂水区の司法書士山下です。

 

全国で問題になっている「空き家」の問題、この問題解決に向けて空き家対策特別措置法が2月26日から一部施行になりました。

 

ニュースでもワイドショーでも取り上げられているため、気になっている方も多いのではないかと思います。

 

この法律、これまで家が建っていれば更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になる、

 

さらに「特定空き家」に認定されれば空き家の解体といった行政代執行が可能になるという法律です。

 

特定空き家の明確な基準はまだ基本方針の公表がされた段階ですが、下記のような骨子が公表されました。

 

■「空き家」の目安は一年を通じて使用されていない

 

■ 空き家のうち倒壊の危険など著しく迷惑を掛ける恐れのあるものを「特定空き家」として具体的な基準は国が別途定める。

 

■ 所有者の責任で維持管理をすることが前提とされ、経済的事情で困難な場合は市区町村が対応する。

具体的には電気ガス水道などの使用状況の調査や、登記簿の調査等をした上で、各市区町村が判断していくことになるようです。

私の事務所でも、田舎の実家の土地建物を相続したけれど、固定資産税があがるのは困るので取り壊しは出来ないといった事案がたくさんあります。

 

そもそも、田舎の実家の農地等は相続をしたものの、活用も出来ないし税金は掛かるしという現状から「負の遺産」になりつつあります。

 

「負の遺産」という認識が広まれば、相続手続きが出来るにもかかわらず放置し、世代交代が進むにつれ、

 

今度は本当に相続手続きが出来ない土地、建物が増えてきてしまう恐れを強く感じています。

 

国は空き家問題+地方の不動産の処分の問題に本腰を入れて取り組む時期が来ていると感じます。

 

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