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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

実家の相続には小規模宅地等の特例が使える

実家の相続には小規模宅地等の特例が使える

こんにちは、神戸周辺の相続、遺言はおまかせください。垂水区の司法書士山下です。

 

前回に引き続き、円満な相続が税金上も有利になる話です。

 

亡くなった人の自宅や事業用土地は、相続税の計算時に評価減される制度があります(小規模宅地等の特例)。

 

これは残された家族が自宅の売却を迫られたり、事業を継続できなくならないように相続税の負担を軽くする制度です。

 

その内容は下記のとおりです。

 

■居住用の土地について80%の評価減

 

■事業用の土地について80%の評価減

 

■貸し付け用の土地について50%の評価減

 

相続増税にあわせて小規模宅地等の特例は適用範囲拡大

実は2015年1月からの相続税の基礎控除の減額と同時に、この小規模宅地の特例は適用範囲が拡大されています。

 

居住用の土地について従前は240平米まで対象だったのが、この1月からは330平米まで増えています。

 

72坪程度から一気に100坪程度まで増えたので適用範囲は大幅に増えたといえるでしょう。

 

二世帯住宅の敷地でも適用範囲拡大が行われています。

2013年以前の相続の場合、完全分離型二世帯住宅では小規模宅地等の特例は使えませんでした。

 

しかし2014年以降の相続には適用要件が緩和され、完全分離型の二世帯住宅でもこの特例が適用されることになっています。

 

ありがたいことに二世帯住宅の建物を親の単独所有または親子での共有にしている場合は敷地全体に特例が適用できます。

 

もっとも建物を親子別々に登記している場合は親の持分割合に応じた部分の適用にとどまります。

 

老人ホーム等へ入居している場合にも特例の適用が可能になりました。

さらに2014年以降の相続では、老人ホームなどに入所していて死亡の直前に自宅に住んでいなくても特例が使える場合が出来ました。

 

これによって小規模宅地等の特例適用除外を恐れてホーム等の施設への入所をためらっていた人にも適用が可能になりました。

 

但し、いくつか条件があり、主な条件として下記の要件があります。

 

■ 被相続人(亡くなった人)が要介護認定等を受けている

 

■ 当該建物を賃貸に出していない

 

小規模宅地等の特例には期限があります。

配偶者の税額軽減と同じく、小規模宅地等の特例の適用には期限があり相続税の申告期限までに、遺産分割を終えて申告書を提出する必要があります。

 

親族間でもめてスムーズに遺産分割が出来ないと結局減税が受けられず、多額の相続税を取られてしまうことがあります。

 

出来るだけ「相続を円満に」行うことが節税にもつながることになります。

 

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