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お役立ちコラム

2022/09/08

相続の話

相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合

特別代理人選任申立てが必要になる場合があります。

相続人の中に未成年者がいる場合は、その人に代理人を立てないと遺産分割協議をすることが出来ません。

 

一般的には親権者である親が代理人になりますが、相続では親も相続人であることがあります。

 

たとえ親子であっても利益相反(利益がお互いに反する)とみなされ代理人になる事が出来ません。

 

この場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、特別代理人を選任してもらう必要があります。

 

特別代理人の申立てのしかた

【申立人】 親権者、後見人、利害関係者

 

【申立先】 子の住所地を管轄する家庭裁判所

 

【費用】 1人につき800円の収入印紙と郵便切手(事前に裁判所に確認)

 

【必要書類】 申立書、申立人と子の戸籍謄本、住民票、利益相反に該当する事を示す遺産分割協議書案などの書類

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