お役立ちコラム
2022/09/08
相続人を確定しましょう
誰が相続人になるのか相続人を確定しましょう
戸籍が集まったら誰が相続人になるかを確定します。
亡くなった人を「被相続人」、相続する人を「相続人」と呼びます。
法律では相続する人を決めています。これを「法定相続人」と呼んでいます。
基本的には配偶者と子供が法定相続人となります。
子供がいないか、すでに全員亡くなっている場合は孫や「被相続人」の両親、
さらに兄弟姉妹、甥姪も相続人になる場合があります。
相続人と相続の順位
配偶者必ず相続人になります
第1順位(子)子は相続人です。子が亡くなっているときは孫が相続します。
第2順位(親)故人に子がいない場合、配偶者と親が相続します。
第3順位(兄弟姉妹)故人に子、親がいない場合、兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪が相続します。
法定相続人の相続割合
【1】 配偶者のみの場合配偶者が全て相続します。
【2】 配偶者と直系卑属(子)の場合
配偶者は1/2、子は全体で1/2です。
子が3人いる場合、子一人当たりは1/2*1/3=1/6となります。
【3】 配偶者と直系尊属(親)の場合
配偶者は2/3、親は全体で1/3です。
【4】 配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者は3/4、兄弟姉妹は全体で1/4です。
【5】 配偶者と子供、養子の場合
養子がいる場合は実子と同じ扱いです。
配偶者は1/2、子は全体で1/2です。
【6】 再婚の場合
連れ子を伴って再婚した場合、連れ子に相続権は発生しません。
ただし、被相続人と養子縁組をしていた場合は子と同じく相続人になります。