お役立ちコラム
2022/09/09
車の相続
亡くなった方の車がある場合、名義変更もしくは廃車の手続きが必要になります。
自分でも十分できる手続きですので必要書類を揃えて手続きしてみてください。
名義変更の手続き(一般)
主な必要書類
【1】遺産分割協議書
遺産分割協議書の雛形ダウンロード → isankyougisho
遺産分割協議書の書き方ダウンロード → isankyougishorei
注意点
1.相続人の「印」欄に、相続人全ての実印の押印が必要です。
2.訂正する場合は、必ず相続人の捨印による訂正をしてください。
【2】死亡の事実と相続人全員が確認できる戸籍謄本
【3】相続人全員の印鑑証明書
【4】車庫証明書(使用場所の変更がある場合)
【5】自動車税申告書
これらの書類をもって陸運支局に出向いて手続きします。
陸運局は神戸ナンバーの場合は神戸陸運局(兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34-2)になります。
神戸陸運局(兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34-2)
総務企画部門:078-453-1106
登録部門:050-5540-2066
検査整備部門:078-453-1102
管轄地域:神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、
西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、篠山市、川辺郡、美嚢郡、加東郡、多可郡、津名郡
100万円以下の車を相続するときはより簡単な手続きがあります。
100万円以下の車を相続するときは上記よりも大幅に簡素な手続きが可能です。
戸籍謄本類は被相続人と車の相続人のもので足ります。
遺産分割協議書と全員の印鑑証明書の代わりに遺産分割協議成立申立書を添付します。
車が100万円以下であることは査定士に査定してもらい証明書を発行してもらいます。
一般の自動車屋での査定書では手続きできないので、下記に電話して相談してください。
車検証をFAXするだけで簡易な査定が出来、数千円だったように記憶しています。
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町33 兵庫県自動車会館2F
TEL: 078-441-1701 FAX: 078-441-1703