お役立ちコラム
2022/09/09
死後事務委任契約が増えています
こんにちは、神戸明石相続アシストを運営する司法書士山下隆之です。
今回は死後事務委任契約についてお話します。
1.死後事務委任契約の概要
相続対策や遺言への関心が高まっています。
そういった流れのなかで相続対策や遺言だけでなく、自分の死後の葬儀や埋葬などの
方法も自分できちんと決めておきたいという人が増えてきています。相続人となる人が身近にいない人や、
親戚を煩わせたくないといった人が事前に自分の死後の事務を依頼しておくということが行なわれています。
これを「死後事務委任契約」といいます。
一般的には「葬儀の執り行いの方法」、「入院費や老人ホームの費用の支払」、「永代供養、納骨の手配」などが
主な内容となっています。
こういった内容の契約書を当事務所では「公正証書」を用いて作成し、当事者に保管してもらうようにしています。
2.契約の注意点
死後事務委任契約は、契約の内容が実行されるときには委任者はこの世にいません。
そのため、亡くなった人に親族がいる場合、その親族の思惑と契約の内容が異なっている場合もあります。
この場合には原則として委任者が決めたとおりに認めることになります。
そして相続人が委任者の死後に「死後事務委任契約」を「解除」は出来ないとされています。
トラブルになる場合の多くは、委任契約の内容の解釈をめぐっての問題です。
よくあるのが「葬儀は質素に執り行ってください」といった委任内容です。
質素にと言っても、どの程度が質素といえるかは人それぞれの受け取り方によってしまいます。
ある人は「直葬」をイメージするかもしれませんし、
またある人は家族だけで葬儀を執り行う「家族葬」をイメージするかもしれません。
万一のトラブルを避けるためにも、委任の内容は出来るだけ詳細に事細かく決めておくようにしましょう。
3.誰に委任するか
死後事務委任契約を当事務所で取り扱う場合は、任意後見契約とセットで契約する場合がほとんどです。
任意後見契約とは、認知症等になって判断能力が低下した場合に
予め契約しておいた人が成年後見人となってその人の財産管理をしていく契約です。
生前は後見事務を行い、死後は死後事務を行なうという流れで契約します。
死後事務契約単独で契約する場合、司法書士や弁護士に委任する場合が多いようです。
また最近では死後事務を行なうNPO法人なども見受けられるようになっています。
もっとも、こういった団体も何かの規制を受けているわけではないため、本当に信頼できる団体か見極める必要があります。
その点で司法書士や弁護士は必ず「司法書士会」、「弁護士会」に所属し、
法律の規制をうけて登録している専門職であり、信頼できる人を見つけやすいとおもいます。
当事務所でも相談を受け付けています。お気軽にご相談下さい。