お役立ちコラム
知っておきたい!連帯保証人の相続
こんにちは 神戸、明石、加古川の相続、遺言をおまかせ下さい。司法書士の山下です。
今回は保証人と相続の話を書いてみたいと思います。
亡くなった方が保証人になっていた場合、その相続開始後はどうなってしまうのか?について見ていきましょう。
1.連帯保証人とは
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。(民法446条)
とあるように保証人とは債務者が借金を払わない場合に債務者に代わって支払う約束をした者のことをいいます。
ただ、現実には単なる保証人ではなく「連帯」保証人となっている場合がほとんどです。
連帯保証人は単なる保証人と違って、債務者に支払能力がある場合でも債権者に対して
「債務者を先に取り立てろ」とはいえない非常に重い責任を負っています。
実際には連帯保証人は、借金をした本人と同等の責任を負うといえます。
連帯保証をしただけで身に覚えのない借金は支払わないとはいえないのです。
2.連帯保証人の相続はどうなる
相続が発生すると亡くなった方の財産も負債も相続対象になります。
このとき、連帯保証人をしていた方が亡くなれば、「連帯保証人の立場」も相続対象となります。
相続を承認すれば連帯保証人になり、債権者から支払の請求があれば債務を支払う義務があります。
連帯保証人の地位を相続したくなければ「相続放棄」を検討する必要があるでしょう。
ちょっと余談ですが、よくある保証として会社に入社する際に求められる「身元保証」があります。
この身元保証は連帯保証等の保証と違い、原則相続しないとされています。
もっとも、相続時にすでに損害賠償などの債務が発生していた場合は、債務が顕在化しており
身元保証人の債務として相続対象になってしまいますので注意してください。
3.相続人と連帯保証人の関係
債務者の相続人と連帯保証人の関係ですが、債務者の「相続人」は法定相続分に応じて債務を相続します。
そして相続分に応じた額を他の連帯保証人と連帯して責任を負うことになります。
連帯保証人が債務者に代わって支払をした分は、その分を債務者に支払うよう求める事が出来ます(求償権)。
また債務に抵当権などが設定されていた場合には、抵当権も元の債権者に代わって行使する事(代位行使)もできます。
つまり、連帯保証人は債務の支払をした場合は、債権者と立場が入れ替わるといえます。
4.最後に
連帯保証人の立場は債務者と同等といえ、借金としては見えていなくても実質上は借金があるのと代わらない場合があります。
連帯保証人を相続する場合は「相続放棄」も含め慎重に検討する必要があります。
当事務所では「相続手続き」「相続放棄」等のアドバイス、手続きをおこなっています。
神戸、明石、加古川周辺には初回出張費無料にて相談を受け付けています。お気軽にご相談下さい。