お役立ちコラム
2022/09/09
生命保険金の相続
こんにちは 神戸、明石、加古川を中心に相続手続きをサポートしている司法書士の山下です。
今回は生命保険の相続について注意点をまとめたいと思います。
そもそも生命保険金はどういった性格のモノなのでしょうか?
生命保険金が相続財産となるかどうかは、当初の契約で「受取人」が「誰」となっているかで決まります。
生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合には、生命保険金は亡くなった本人が受け取る=相続財産となります。
一方で、受取人が指定された人(仮にAさんとします)場合には、
生命保険金はAさんの固有の財産となり相続財産とはなりません。
最近の生命保険の契約で「受取人欄が空白の契約」はほぼ無いのではないかと思いますが、
一昔前の契約では「受取人欄が空白の契約」がわずかながらあったようです。
こういった場合の対応ですが、契約当時の約款があるはずですので
まずはその約款を探し受取人欄が空白の場合の対応を確認します。
亡くなった方が保管していない場合でも、保険会社には必ず約款は保存されて
いますので取寄せる等して確認が必要です。
私が経験したケースでは受取人欄が空白の場合は「死亡保険金受取人の指定の無いときは、
その被保険者の相続人に支払います」となっていました。
相続人が指定されている場合は、生命保険金は相続人の共有財産であり、
これも相続財産ではないとの解釈が成り立つと思われます。
では遺言で、遺言者がBさんに一切の財産を相続させる(遺贈するでも)と書いていた場合、生命保険金はどうなるのでしょうか?
答えは、、
生命保険金が相続財産に含まれるか否かが重要になります。
相続財産に含まれる場合には「遺言」の効力が及びBさんに支払われます。
逆に相続財産に含まれない場合は、生命保険金は受取人欄で指定された方の固有財産であり遺言の影響を受けません。
また2で説明したような「相続人」が指定された場合ですが、私の見解としては「相続人」固有の財産となり遺言の効力は及ばないと考えています。
このように生命保険金は契約時の受取人の指定で大きく変わりますが、ほとんどは相続財産に含まれない場合だと思います。
その場合は、遺産分割協議の対象にもならず、又遺言書の効力も及ばなくなります。
司法書士事務所 山下リーガルサービスでは神戸市垂水区、須磨区、長田区、北区、西区、中央区、明石市など近郊の相続、遺言対策に力を入れています。
初回無料で出張し相談を受けていますのでお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。